国土交通省、サブリース契約に関するトラブルで注意喚起

建物所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者に転貸する「サブリース」において、賃料減額をめぐるトラブルなどが多発している。そこで国土交通省と消費者庁が連携し、サブリース契約を検討している方、及びサブリース住宅に入居する方に対して、注意喚起を行った。

サブリース契約は、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってメリットがある一方、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性がある。また、「30年一括借り上げ」と謳われていても、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約される可能性があり、賃貸住宅の老朽化等により修繕費用が必要になることなどもある。これらのことから、賃貸住宅のローン返済も含めた事業計画やリスクについて、オーナー自らが十分理解してから契約するよう注意喚起している。

また国土交通省では、賃貸住宅管理業の適正化を図るため、平成23年から任意の登録制度として賃貸住宅管理業者登録制度を実施している。同制度では、サブリースを含む賃貸住宅管理業の遵守すべきルールを設けており、登録業者はこのルールを守らなければならない。契約の相手方が登録制度に登録しているかをサブリース契約をする場合の判断材料にしてほしいとしている。

サブリース住宅に入居する方においても、オーナーとサブリース業者の原賃貸借契約が終了すると、サブリース業者と入居者との契約も終了し、退去しなければならない場合があること、入居者が前払い分の賃料をサブリース業者に支払っていたとしても、オーナーに対して二重に支払わなければならない場合もあることなどがあるため、入居に当たっては、オーナーとサブリース業者の地位の承継に関する契約内容などを確認することが大切としている。

ニュース情報元:国土交通省

引用元: suumo.jp/journal

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