民泊サービスの簡易宿所適用、面積要件緩和で調整

「民泊」サービスのあり方検討会の様子

「民泊」サービスのあり方検討会の様子

25日、第5回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が全社協・灘尾ホール(東京都千代田区)で開催された。

京都市、港区、新宿区、渋谷区の担当者から、行政エリアにおいて把握した民泊の実施状況やその実態、寄せられたトラブル事例などについてヒアリングを実施した後、事務局が提示した主な論点に従い意見交換などを行なった。

旅館業法に定める「簡易宿所」の枠組みを活用して許可取得促進を図る際の緩和措置について、「民泊サービス」においては、現行の33平方メートルという面積基準を定員1人当たりの面積設定する形に緩和する方向で意見が一致した。
また旅館業法には定めがないが、厚生労働省から通知した「旅館業における衛生等管理要領」、および15の都道府県条例で設置を求めている玄関帳場(フロント)についても、管理体制が整備されたものについては見直す方向に緩和する方針で合意した。

住専地域における戸建てやマンションでの民泊サービス提供で問題となる建築基準法との兼ね合いや消防法の対応なども含め、さらに検討を進め、4月の政令施行を目指す。

次回の検討会は2月29日に開催する予定。

引用元: www.athome.co.jp/vox

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