国土交通省は29日、「マンション標準管理規約」を改正、公表した。
6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後分譲マンションで住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行なわれるケースが増えていくことが予想される中で、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、マンション管理組合においてあらかじめ議論し、その結果を踏まえて管理規約上明確に記載しておくことがトラブル防止の観点からも望ましいと判断。マンション管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」を改正、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の規定例を示した。
改正では、専有部分の用途について定めている「マンション標準管理規約(単棟型)」の第12条について、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の規定例をそれぞれ明記した。
また「マンション標準管理規約コメント」(解説)についても、住宅宿泊事業のうち「家主居住型」のみ可能とする場合や、住宅宿泊事業を実施する際に管理組合への届出を求める場合などの規定例を示した。
引用元:
www.athome.co.jp/vox
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