住宅ローン減税等を延長、国土交通省

12月21日に閣議決定された令和3年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれた。新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的としている。

今後の国会で関連税制法が成立することが前提となるが、住宅ローン減税の内容としては、現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用するとしている。また控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40m2以上に緩和する(※40m2以上50m2未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用)。

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置としては、R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)とした。床面積要件も40m2以上に緩和するとしている(※40m2以上50m2未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用)。

ニュース情報元:国土交通省

引用元: suumo.jp/journal