離婚で問題になるのはやっぱり住宅ローン
「芸能人の○○夫妻が離婚!」というニュースを目にすることはよくありますが、「自分の周りでも離婚している人が増えたような…」と思ったことはありませんか? 厚生労働省の平成 29 年(2017)年「人口動態統計の年間推計」によると、1年間の離婚件数は 21 万 2000 組、離婚率(人口千対)は 1.70 と推計されるとのこと。婚姻件数は 60 万 7000 組ですから、離婚するカップルの多さがうかがえます。
「離婚の際に発生するお金問題には大きく3つあります。一つ目が『慰謝料』、二つ目が『財産分与』、三つ目が『養育費』の問題です。このうち慰謝料は離婚の理由によって金額が変わってきます。財産分与は結婚した年数などに左右されますが、揉めやすいのは住宅ローンが残っているときです」と木村先生。なんとなくそんな気はしていましたが、やはり問題になると分かりました。住宅ローンは2人でつくった負債なので、まだ残っていると不動産を売るにしても問題が生じます。
「財産分与については、ふたりでつくった財産を半分にわけるのが基本ですので、一般的には婚姻期間が長い方が額が多くなる傾向にあります。しかし、短い婚姻期間でも大きい財産がつくられている場合もあります」(木村先生)
そして財産分与の際に気になるのが、やはり不動産。住宅ローンを組んでマンションを購入したりマイホームを建てたりしたら、その扱いはどのようになるのでしょうか。
自分の親の援助は「特有財産」になる
「財産分与では不動産の価値も半分にします。ただ、『特有財産』という概念があり、『夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産』(民法第762条)については財産分与の対象となりません。」と木村先生は言います。
例えば、不動産の購入に際して、頭金などを結婚前の自分の貯金から出していたら、不動産の評価額からそれを引いた額が財産分与の対象になります。また、どちらかの親が出した部分も、その金額分は「特有財産」となります。つまり、妻の親が出していれば「妻の財産」なので財産分与の対象にはならないのです。
住み続けることにこだわると大変?
離婚に際して、子どもがいる家庭などでは、出来る限り生活環境を変えたくないということで、夫婦の一方がそれまで住んでいた不動産に住み続けることを希望することもあります。
よくあるケースとしては、夫が不動産の所有権を持っており、住宅ローンを支払っているケースです。妻がそこに住み続けることになっても、すぐには不動産の所有権を渡せないのが実情です。原則として銀行はローンを完済しない限り、名義変更に応じてくれません。そのため、ローン完済するまでは当初のままの名義で、完済後に変更の手続きをすることになります。
「解決策として、ローンを支払い終えてから妻に登記を移すことが以前からよくあります。ただ、住宅購入時はだいたい35年ローンが多いですから、払い終わるまで離婚を待つわけにもいきません。まだ若いうちに離婚する人が増えた最近はこのことが揉めやすい理由にもなります」(木村先生)
基本的にその不動産に住み続ける必要があるかを考え、必要ないなら売って、住宅ローンを差し引いた額を分ければよいといえます。また、価値が下がった物件で負債だけが残るケースもありますが、そうなると財産分与で取得できる額が目減りしてしまいます。
「離婚後に焦らないためには離婚前に不動産の価格をしっかりと検討し、住み続けるのが良いのか、売ってしまった方が良いのかを見極めておいた方が良いと思います」と木村先生からはアドバイスが。
不動産のほかにも分けるものがたくさんあれば問題はさほどありません。しかし、分けるものがあまりない場合、あるいは負債がある場合もあるでしょう。ローンを借りていない妻の側に離婚の理由がある場合も、慰謝料を妻が払いますが、財産は基本的に均等に分与します。
「一般論として、離婚にあたっての合意事項は公正証書をつくっておくのが望ましいです。登記が後になってしまう場合は特につくっておいたほうがよいですね。一度合意したにもかかわらず、住宅ローンを支払い終える前に、払うのをやめてしまう人もいます。そういうことがあった場合には損害賠償等を請求できるようにしておく必要があります。」(木村先生)
「妻の収入も当てにして組むペアローンは、離婚時の論点が増えるのでもめがちですが、近年はよくありがちなケースですね。そのうえ、どちらかが住み続けることにしたら、別れてもローンを共同で支払うという関係を続けなくてはならなくなってしまいます。この場合、妻が住み続けることに決めたとしても夫が売ることを決めてローンを支払うのをやめてしまったら、差し押さえの対象になって追い出されることになります」(木村先生)
妻が残りのローンを払って、所有権も持てばよいと思うかもしれませんが、銀行は、支払い能力の低さなどから妻に信用がなければ、借り換えを認めてくれません。そうなると妻は所有権を得られなくなってしまいます。
一般的には、「支払いが終わるまでは所有権を移転しない」という契約条項が住宅ローンを組む際に交わされています。親がお金を持っていて保証人として入ってくれれば、妻への所有権の移転が認められることもありますが、親も年を取りますから、他の不動産等を担保に入れなければならないかもしれません。
「本当にそこに住み続ける必要があるのかということは、よく考えるべきでしょう」と木村先生はおっしゃいました。
円満な離婚はない それでも心づもりをしておくなら
住居を買う前に離婚の対策をすることはかなり難しいようです。そもそも、離婚時にもめるリスクを避けるためだけに、ランクを落とした物件を買うのは、結婚生活としてハッピーではありません。
「それでも、物件購入に際してどちらがどれくらいの金額を払ったかをはっきりさせておくべきです。明文化しておくのは難しいですが、援助してくれた親の通帳などはお金の軌跡として証拠になりますから、残しておくとよいです。これで特有財産がはっきりします」と木村先生。「住宅ローンを組む方が所有権を持つケースが多いですから、住宅ローンを組んだ物件の、お互いの特有財産の割合をわかるようにしておくとよいでしょう」
評価額はきっちりと算出しよう
不動産をもらう側は不動産の価値が低い方が、財産分与の対象の中の不動産の占める割合が少なくなります。そのため、他の財産からもらえる分が多くなり、有利になります。その一方で、あげる側は不動産の価値が高いほうが有利です。ですから、自分に有利な評価額であるかどうか、きちんと準備して離婚交渉にのぞまねばなりません。評価額は裁判にでもなれば、不動産鑑定士がきちんとした額を出しますが、そこまでいかない場合、つまり調停などではお互いがそれぞれ自分たちで仲介業者や買取業者などに依頼し、評価額を出しあうことになります。
幸せに結婚生活を続けたいと思ってもそうはいかないことも多い世の中、「しっかりと公正証書をつくっておく」「早めに自分の希望を弁護士に相談」などを心の片隅に置いておくとよいかもしれません。子どもが大きくなってからだと子どもへの影響も大きくなります。「円満」はありえないとしても、無事に住まいを確保して生活できるよう、勉強しておいて損はないのではないでしょうか。