国土交通省、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定

国土交通省はこのほど、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定した。

「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的とした賃貸借契約書のひな形(モデル)。

今回、平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行った。

「賃貸住宅標準契約書」関係には、近年、住宅の賃貸借において、新規契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成した。両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映している。

「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」関係には、賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加など、賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて改定した。また、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等、その他の民法改正の内容を反映している。

ニュース情報元:国土交通省

引用元: suumo.jp/journal

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