国土交通省は5月1日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン減税の適用要件弾力化措置の適用に必要となる「入居が遅れたことを証する書類」の様式を、同省HPに公開した。
新型コロナの影響を踏まえた関連税制法が4月30日に公布・施行された。これにより、同ウイルスの影響でやむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなった。
同措置の適用を受けるためには、住宅取得等に係る契約事業者又は措置の適用を受ける方が「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の1つとなっている。
必要な書類様式は同省HPより入手できる。また、書類作成時の留意点を含めたQAも同時に公開している。
ニュース情報元:国土交通省
引用元:
suumo.jp/journal