国土交通省は4月7日、住宅ローン減税の適用要件を弾力化すると発表した。新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方を対象としている。
現行の住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除するもの。消費税率10%適用の住宅取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)もある。
今回の発表では、控除期間13年間の特例措置について、新型コロナ感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象になるというもの。注文住宅を新築する場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅の取得や増改築等をする場合は、令和2年11月末までに契約が行われることを要件としている。
また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)も弾力化。増改築工事等や入居が同感染症の影響で遅れた場合、既存住宅取得の日から5ヵ月後まで、または関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに増改築等の契約が行われていれば、入居期限は「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となる。
ニュース情報元:国土交通省
引用元:
suumo.jp/journal